ご利用料金について(訪問看護ステーション)

 【介護保険の場合】

●基本利用料

・要介護度、職種、時間、介護保険負担割合により利用料が異なります。

・基本利用料、加算の合計額に介護保険負担割合の額を乗じた金額が自己負担額となります。

1回当たりの自己負担額です。 1単位:10.21

・下記は昼間のサービス提供時間帯になります。

 

  【看護師による訪問の場合】

 

20分未満

30分未満

30分以上

1時間未満

1時間以上

1時間30分未満

単位

利用料

単位

利用料

単位

利用料

単位

利用料

要支援

303単位

1

2

451単位

1

2

794単位

1

2

1090単位

1

2

要介護

314単位

471単位

823単位

1128単位

【理学療法士等による訪問の場合】

 

20

40

60

単位

利用料

単位

利用料

単位

利用料

要支援

284単位

1

2

568単位

1

2

1

2

要介護

294単位

588単位

795単位

※ サービス提供開始時刻が早朝・夜間(68時・1822時)の場合は、1回につき所定単位数の100分の25、深夜(226時)の場合は、100分の50に相当する単位が加算されます。

 

●加算について

加算

保険単位

算定回数等

緊急時訪問看護加算()

600単位

1月に1

緊急時訪問看護加算()

574単位

1月に1

専門管理加

250単位

1月に1

初回加算()

350単位

初回のみ(退院当日)

初回加算()

300単位

初回のみ(退院翌日以降)

特別管理加算()

500単位

1月に1

特別管理加算()

250単位

1月に1

退院時共同指導加

600単位

1回当たり

ターミナルケア加

2,500単位

死亡月に1

口腔連携強化加

50単位

1月に1

看護介護職員連携強化加

250単位

1月に1

   理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合、厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所については、1回につき8単位を所定単位数から減算となります。

・当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること

   当事業所では、看護師以外の職員が緊急コールを受ける場合がございます。

   看護師以外の職員が利用者又は家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルを整備しています。

   緊急の訪問看護の必要性の判断を看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制を整備しています。

   当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにし、電話等により連絡及び相談を受けた際に看護師へ報告します。

   報告を受けた看護師は当該報告内容を訪問看護記録書に記録します。

 

【医療保険の場合】

●基本利用料

・職種、時間、医療保険負担割合により利用料が異なります。

・基本療養費、加算の合計額に医療保険負担割合の額を乗じた金額が自己負担額となります。

・特定疾患受給者証に記載されている金額を超える場合は、上限金額までが自己負担額となります。

 

 

 

 

基本利用料(利用者負担金)

 

 

 

1

2

3

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

11回につき)

3日まで

4日目以降※1

5,550

6,550

555

655

1,110

1,310

1,665

1,965

理学・作業療法士 等

5,550

555

1,110

1,665

※准看護師による訪問の場合、約10%減算する

緩和・褥瘡ケア・人工肛門ケアに関わる専門看護師

(月1回を限度)

12,850

1,285

2,570

3,855

訪問看護基本療養費(Ⅱ)

同一建物で同一日3人以上

3日まで

4日目以降

2,780

3,280

278

328

556

656

834

984

理学・作業療法士 等

2,780

278

556

834

訪問看護基本療養費(Ⅲ)

在宅療養に備えた外泊時※2

8,500

850

1,700

2,550

訪問看護管理療養費 ※3

1日につき)

 訪問看護管理療養費1

 訪問看護管理療養費2

月の初日

 

2日目以降

2日目以降

7,440

 

3,000

2,500

744

 

300

250

1,488

 

600

500

2,232

 

900

750

早朝・夜間加算(68時・1822時)

2,100

210

420

630

深夜加算(226時)

4,200

420

840

1,260

難病等複数回訪問加算

 

12回の訪問

13回以上の訪問

4,500

8,000

450

800

900

1,600

1,350

2,400

複数名訪問看護加算

 看護師(週1回)

 准看護師(週1回)

 その他職員(看護師又は看護補助者)(週3回)

 

4,300

3,800

3,000

 

430

380

300

 

860

760

600

 

1,290

1,140

900

※1厚生労働大臣が定めた疾病等,特別管理加算対象者,特別訪問看護指示書の交付を受けたもの

※2入院中に1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等は3回)に限り算定可能

※3「訪問看護管理療養費1」は当訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物に住む利用者(同じ建物内に住んでいて、同じ日に当訪問看護ステーションから訪問看護を受ける利用者)である割合が7割未満であり、下記のいずれかに該当すること

 ・特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の利用者および特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる利用者に対する訪問看護について、相当な実績を有していること。

 ・精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GFA尺度による判定が40以下の利用者が月5人以上いること。

  「訪問看護管理療養費2」は、当訪問看護ステーションの利用者のうち、同じ建物に住んでいる利用者が占める割合が7割以上であるか、またはその割合が7割未満でも上記条件をどちらも満たしていないこと。

 

その他の加算

 

 

基本利用料(利用者負担金)

 

 

1

2

3

24時間対応体制加算(月1回)

6,520

652

1,304

1,956

 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合

6,800

680

1,360

2,040

情報提供療養費〔1〕

(月1回、市町村へ情報提供した場合)

1,500

150

300

450

情報提供療養費〔2〕

(月1回、保健医療機関へ情報提供した場合)

1,500

150

300

450

緊急時訪問看護加算(1日につき1回)

 月14日目まで

 月15日目以降

 

2,650

2,000

 

265

200

 

530

400

 

795

600

特別管理加算

(1月につき)

月1回 ※2

5,000

500

1,000

1,500

月1回 ※3

2,500

250

500

750

退院時共同指導加算(1月につき)

(利用者の状態に応じて月2回を限度)

8,000

800

1,600

2,400

特別管理指導加算

2,000

200

400

600

退院支援指導加算

6,000

600

1,200

1,800

在宅患者連携指導加算(月1回)

3,000

300

600

900

在宅患者緊急時等カンファレンス加算

1月につき2回)

2,000

200

400

600

ターミナルケア療養費

25,000

2,500

5,000

7,500

長時間訪問看護・指導加算(週1回まで ※1

厚生労働省が定める状態の場合は週3回まで)

5,200

520

1,040

1,560

※1 人工呼吸を使用している状態にある方

特別訪問看護指示期間の方

   特別な管理を必要とする方(※2、※3)

※2 気管カニューレ・留置カテーテル等を使用している状態にある方

※3 在宅酸素・人工肛門・重度の褥瘡等の状態にある方

 上記の対象者に対して1時間30分を超える訪問看護を行った場合に加算されます。

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